法人のお客様

 宮崎の樫八重 真 税理士事務所では、お忙しい経営者の力になれるように努めています。
 お客様に対して、上から目線ではなく同じ目線に立ち親切な対応をします。毎月1回お客様をご訪問して、月次決算と経営の現状把握をし、数字の「見える化」を行います。会計で会社を強くするとともに数字のわかる経営者が会社を強くします。確定申告・消費税申告・税務署や役所への書類の手続代行・融資・税金のご相談など、税金のプロである税理士にお任せください。

 当事務所がお客様の経理部になります。

顧問業務内容
 
法人税・消費税等の申告書の作成及び申告
【記帳からご依頼の方】
経理の経験がなく、自社では記帳などとても・・・とおっしゃる経営者の方。大丈夫です。お忙しい社長さんが事業に専念できるように会計をサポートさせていただきます。月に1回御社に伺って、日計表・領収書・請求書などをお預かりします。事務所で会計処理を行い、試算表を作成し翌月にお渡しします。毎月この業務をさせていただきますので、双方に負担なく正確で信頼の置ける決算申告書ができあがります。もちろん、決算の前には数字を提示して対策をさせていただきます。

【自計化の方】
自計化をされておられるお客様には、記帳された数字や仕訳をチェックして試算表をご提案させていただきます。自計化されますと、自社の経営状況がリアルタイムでわかりますので御社の為になります。自計化をご希望の方にはやさしく指導させていただきます。
税務書類作成事項
~以下の書類等を作成し提出させていただきます~
提出月 業務 提出先
1月末まで 償却資産申告書の作成・提出 法人の資産がある市役所等に提出
1月末まで 給与支払報告書の作成・提出 法人役員・従業員の住まいを管轄している市役所など
1月末まで 法定調書の作成・提出 法人の管轄税務署
12月 年末調整  
税務調査の立ち会い(法人・個人事業者ともに)
 毎年行われる確定申告について、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査します。突然税務署がその法人(個人)に来ることはなく、だいたい1ヶ月くらい前に顧問税理士の方に税務署から顧問先の税務調査についての連絡が入ります。調査官からは、基本的に過去3年~5年の書類の提示を求められます。その法人(個人)事務所で何日かにかけて書類を調査することもあれば、書類を預かっていくこともあります。調査の結果、脱税の疑いがあるなど悪質と判断された場合は最大7年間の書類が調査対象になりますので、帳簿書類などは保管が必要です。税務調査により誤りが確認された場合は、納税の是正を求められ修正申告が必要になります。
税務調査の連絡が入っても、樫八重税理士がお客様と調査官の間にはいりお手伝いをさせていただきます。ご安心ください。

税法上7年間の保管義務がある帳簿書類など

源泉徴収簿 / 仕訳帳
総勘定元帳 / 売掛帳
現金出納帳 / 経費帳
固定資産台帳
注文書 / 領収証
請求書 / 見積書

法人成りをお考えの方
 個人事業主が、事業を株式会社や合同会社に法人を設立し、事業を法人に変更することを「法人成り」といいます。
 樫八重真税理士事務所では、お客様の「法人成り」のお手伝いをさせていただきます。法人化しますと、社会的な信用が得られるほか、代表者や家族に給与支払いが可能になりますので所得の分散が図れるなどメリットがあります。
個人事業と法人の違いは以下の通りです。
  個人事業 法人



届出をすれば簡単に開業できる。 設立費用が掛かる。




1月から12月 自由に選ぶことができる。





原則では家族への給与は支払は困難。
青色事業専従者給与で税務署に届出をした場合のみ認められる。
代表取締役となって会社から給料(役員報酬を受け取る事ができる。





相対的に低い。
個人では取引が出来ない場合がある。
事業に従事していれば、届出なしで給与支払いが可能。所得分散をして経営者の所得税、住民税を節減することが可能。

相対的に低い。
個人では取引が出来ない場合がある。
相対的に高い。社会的な信用が得られる。
優秀な人材を確保しやすい。



赤字の金額は翌年以降3年間の黒字金額から引くことができる(青色申告)。 赤字の金額は翌事業年度以降9年間の黒字金額から引くことができる。



困難。もうけが出るほど所得税が高くなる(累進課税)。 税率は一定。所得税・法人税を中心とした総合的な節税対策が可能。

5~40 % 15~25.5 %





業務の遂行上必要と認められるものについては経費計上が可能。 期末資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで損金算入できる。




原則として5名までは社会保険の加入は自由。 社長1人でも社会保険への加入義務あり。

※消費税の免税
 個人事業主・法人ともに、創業時の2年間(2期間)は、消費税が免税になります。ただし、第1期の半年間の売上と給与等の金額がいずれも1,000万円を超える場合、資本金が1,000万円以上等は例外です。