相続のお客様
宮崎市の樫八重 真 税理士事務所は、相続を得意にしています。税理士が弁護士資格を有しているので、当事務所では遺産分割の代理も可能です。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していなかった場合などには、相続人が集まって遺産の分け方(遺産分割協議)を話し合って遺産分割協議書の作成をしなければなりません。当事務所に依頼することにより、遺産分割協議書の作成から相続税の申告までが可能になりますので、ワンストップサービスとなりお客様の負担軽減につながります。
遺産分割協議は親族間の話し合いになるため話がこじれてしまう可能性があります。代理人をたてることにより、対立してしまった親族と直接向き合う事がなくなるので精神的な負担も減ります。相続にあたって、遺言書はあるが法的に有効かが不明、ほかの相続人の主張が法的根拠にのっとったものかがわからない、不動産の分割法のアドバイスが欲しい、などお困りのかたはどうぞご相談ください。お客様の相続への思いをおうかがいし、法的にかつ税務面からも適切なアドバイスをいたします。
樫八重 真 税理士事務所では以下の全ての業務が可能です。
士 業 | 可能業務 |
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弁護士 |
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税理士 |
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- 相続税の申告
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相続税は、相続した財産が相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万×法定相続人の数)」以下であれば相続税がゼロになり、申告はいりません。しかし、財産の見落としがないか、計算間違いがないか、また、相続時精算課税を利用していないかなど注意が必要です。もし、ミスがあって後から税務署に指摘を受けると申告のやり直しとなり、相続税に加えて延滞税や加算税など余分な税金を納める事になります。
【相続税の計算方法】
- 法定相続人の数を確定させます。
- 相続財産のすべてをリストアップ後に相続税法等に従い価格算定をして、プラスの財産(現金・預貯金・土地・家屋・車・保険金・ゴルフ会員件など)からマイナスの財産(借金・未払金・葬儀費用・保証人の有無など)を差し引いて遺産総額を計算します。
↓
例えば法定相続人が3人で遺産総額が8,000万円の場合
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3=1,800万円)=4,800万円
遺産総額:8,000万円-4,800万円=3,200万円
・・・・この3,200万円が課税対象額になり、申告が必要になります。
配偶者は、法定相続分か1億6千万円までは非課税になります。
相続税がゼロでも申告が必要な場合がありますし、生前贈与がされている場合など様々なパターンが考えられます。相続についてはお気軽にご相談ください。